現在の事務所・・
約2年半ここで仕事してたんですけど、手狭になりましたので、明日引っ越し します。
まぁーー引っ越しプロジェクトは2ヶ月ほど前からの計画だったんですけど、
何故か?・・ナゼか?
めっちゃ忙しくなるんですよねぇー。こんな時に限って・・
仕方ないですよね、お客さんはこっちの都合って関係ないですから。
そんなこんなで、只今荷造り休憩中です。ふぅ・・
今日は消防団として地区の文化祭に参加しました。
農作物の展示・販売

うどんコーナー

それに引き替え 閑散とした 消防団ブース

屋内展示


おろ!?

今年は、インフルエンザの影響で出展を取りやめにした団体もあり、全体的にこじんまりとしたものでした。
久々の更新ですねぇ。
道路土工指針が全面的に改定になるようです。 って、皆さんご存じだった かも。
(従来)
道路土工要綱
道路土工-のり面工・斜面安定工指針
道路土工-排水工指針
道路土工-土質調査指針
道路土工-施工指針
道路土工-擁壁工指針
道路土工-カルバート工指針
道路土工-軟弱地盤対策工指針
道路土工-仮設構造物指針
(改訂)・・赤字=改訂完了 青字=改訂中
道路土工要綱
排水工指針、土質調査指針、施工指針を統合
道路土工-盛土工指針
のり面工・斜面安定工指針から分冊
道路土工-切土工・斜面安定工指針
のり面工・斜面安定工指針から分冊
道路土工-擁壁工指針
道路土工-カルバート工指針
道路土工-軟弱地盤対策工指針
道路土工-仮設構造物指針:改訂無し
またまた・・・お金がかかりますよねぇ。
そんな中でも一つ朗報があります。
道路土工要綱内のP130「路面排水工等に用いる標準降雨強度図」
P359〜365の「地域特性係数β10図」「確率時間降雨強度Rn図」が
日本道路協会のHP上で閲覧DLすることが出来るようになっています。
っていうか、書籍では「確率時間降雨強度Rn図」は3年確率の図しか無いしぃ、前にも増して細かくなっていて虫眼鏡でもないと読み取れませんワ。
あの 富士丸君が亡くなってしまいました・・。
私んちもペット3号なるイヌが居ますもんで、ブログ「富士丸な日々」は、私にとって心温まるものでした、富士丸君は我が家のペット3号よりも3〜4才若いんですが・・・うちよりも健康状態には気を遣ってもらってたようですし・・。
いずれは来る”別れ”なんですけど、前兆も無く 突然 やって来られると、ちょっと言葉がでないですよねぇ。
享年7歳。御冥福をお祈りいたします。
とてつもない台風が来るゾ!
災害復旧業務はチョッチご勘弁をー。
それにぃー、今週は 災害の査定だっちゅうにぃ!
雨だけは 持ってこんといてぇーー!
お願い 神様ぁー!
って、 被災の心配せずに 仕事の心配かよ!
・・・そうです。
私は心の貧しい人間です・・。
いろいろな事を心にしまい込み、昨夜は自宅待機をしていました。
-------------------------------------------
まぁーー 幸いに この近辺は救われました。
本当に良かったッス。
一月半前に我が事務所にやってきました”相棒君”。
♪なんだか すこーし変よ♪
繋がってたはずのLANが見えない・・
エクスプローラでファイルが選べない・・
アプリでメニューが選べない・・・
♪・・とっても 変よ ♪
こんな相棒君でも災害復旧申請で超忙しかったためダマシダマシ働いてもらってました。
が、辛抱たまらんわい(怒!
で、再教育の罰を食らわしました。
初期教育プログラム
・・・・OSの再(災)インスト

中級プログラム・・アプリのインスト・・・を管理しながら
勇退君と仕事をする・・・の図

勇退君 あなたには助けてもらってばかりです。有り難う。
相棒君 明日から頑張ろうネ。
洪水で被災を受ける施設は河川が多くなります。
今回私が係わったのも 72工区の内69工区が河川災害でした。
で、河川の場合の設計手順を取り上げてみます。
バイブルは「美しい山河を守る災害復旧基本方針」国土交通省河川局です。
基本方針(H18.6)の前書きの抜粋です ↓
-------------------------------------------------------
平成9年に、「河川環境の整備と保全」を河川管理の目的に位置付けた河川法の改正が行われ、すべての河川で多自然型川づくりを実施することとされた。
災害復旧事業は、現に災害を受けた施設を復旧するための事業であることから、通常の河川改修事業とは実施の考え方が異なる部分があり、種々の制約がある。しかし、コンクリートむき出しの護岸による復旧は、改正された河川法の趣旨から考えてみれば不適当であると言わざるを得ない。
そこで、平成10 年6月に、「美しい山河を守る災害復旧基本方針(以下「基本方針」という。)」を策定して河川環境の保全に配慮した災害復旧を実施することとし、そのための基本事項を示した。
以降、平成11 年5月には、改良復旧計画作成のための基本方針と、管理カルテによる事業のフォローアップの考え方を加え、次いで平成12 年7月には、事業の流れに沿って構成などの変更を加えた。
平成13 年6月には、河川生態系に関する基礎知識をまとめたほか、環境に対する護岸の効果等の充実を図り、平成14 年6月には、護岸工法に関する内容の充実を図るとともに・・・・・・・・・
-------------------------------------------------------
云わんとしているところは、工事期間中は生態系は一時的に破壊する事になりますが、竣工後の生態的機能の早期回復を図れる工法で被災箇所を復旧しましょう と云うことでしょう。
この基本方針には、3つのアイテムが用意してあります。
災害復旧箇所河川特性整理表(A表)
現地で被災状況、河川状況、周囲の生態系、土地利用状況etcを調査記入
設計流速算定表(B表)
護岸選定のため外力(流速)を判定
A,B表で導き出されたデータを基に工法をチョイスする(C表)という工程となります。
府管理の1,2級河川程度ですと、この手法が効果をあげるかもしれませんが、市(町)管理の小河川(山間部)となるとB表の存在自体必要ない箇所がほとんどとなってきます。
私が今回係わった河川での河床勾配は1/30〜1/5でした。つまり、 B表で算出される 代表流速についてはほとんどが限界流速を超えていますし、1/3以上は 流速8m/Sを超えます。
C表記載の工法は流速8m/S以下ですから、杓子定規に考えると多自然型工法は採用できない事になります。
もう一つB表の重要なデータに最大洗掘深があります。これには現場計測値と河道の湾曲、河幅・河床材料を考慮した推定最大洗掘深があり、この値によって護岸の根入れ長を検討します。
ただ、基本方針の解説を見ていくと 川幅10m以下では推定最大洗掘深は計算する必要ないし、湾曲部にいたっては「掲載データは大河川のものであるから中小河川については現況最大洗掘深を重視して良い」となっています。
以上により 市(町)管理の河川においてB表は必要では無いと判断できますし、このごろでは役所も「B表先にありき!」なんて事も言わず現地案内の時点で工法を決定しています。
だったらB表を廃止すりゃーいいじゃん。
そう思ってる担当者って結構居るんでしょうけど 公務員の立場じゃぁー言い出せないよね。
作るのはコンサルだし・・・。
代表流速が8m/Sを超える あるいは 同等となる河川では A表の入り込む余地も少なくなってきます。
こんな急流河川で 淵とか瀬の保全っていってられませんからね。
根石は取り除かないでね 程度かな?
だったらA表も廃止すりゃーいいじゃん。
そう思ってる担当者って結構居るんでしょうけど 公務員の立場じゃぁー言い出せないよね。
作るのは コンサルだし・・・。
だったら、せめて簡単に作れるようにしたいもんじゃぁーないですか!
このたびの懸案事項(ちょっち大袈裟)は、
A表内 環境スケッチ・・・手書きとする です。
??なんでっすかねぇー?平面測量ってデジタルですよ
コピペすりゃいいじゃん。
激しくめんどくさい んですけど(怒!
個人的には、この「手書きとする」の解釈は A表自体現地での観察野帳的なものであるから「手書きでもいいよ」です。
なぜならば、基本方針に掲載してあるサンプルって全てが手書きとなってますからね。
↓ クリックで拡大
この件に関して自身は自信を持ってます。(おじさんギャグですね)
くどいようですが、時間の制約があるのならば不要な処にわざわざ時間を費やすのは蛮行でしょう。
そう思ってる担当者って結構居るんでしょうけど 公務員の立場じゃぁー言い出せないよね。
作るのは コンサルだし・・・。
100mルール。ってものが存在します。
災害復旧事業っていうのは、何でもかんでも「崩れてりゃー国庫補助しますよ」ってものではありません。
「適用除外」という項目がありまして、1箇所工事費用の限度額が示されています。
都道府県又は政令都市=120万円、市町村=60万円未満は失格として処理されます。
軽微なものは管理者の財布を使って治しなさい っていう事です。
但し、一つの施設(同一道路・河川)について災害にかかった場所が直線距離で100m以内の間隔で連続している場合は1箇所工事として認める。
要するに、一つ一つの被災は120万(60万)未満なんだけど100m以内のものは足し算してもいいよ って事です。
この但し書によって、採択される被災箇所がかなりカバーできる事になります。
市(町)のように管理物件が小さい河川・道路では個々の被災範囲が狭く、この但し書が無ければ、かなりの被災物件を単費で行わなくてはならなくなってしまいます。
よって、この100mルールは救済措置として非常に有効なものです。
ただねぇーー、ものは使いようなんですよ。
「100m以内だ」って何でもかんでもくっつけてしまうと 実作業に悪影響がでるんですね。
99.9m離れていても1箇所って事になると、先ず測量範囲が増えます・・もっとも被災区間以外はマンガでもいいよ って役人は言ってくれるんですけど作業が増える事は事実ですよね。
次いで設計作業にも負荷が掛かってきます、申請額1000万円未満は「総合単価による設計書」の作成ができますので、結構スピーディーに処理する事ができますが、100mルールでどんどん被災箇所を繋げられると アっ!という間に1000万円を超え「積み上げ積算方式」となり処理速度が極端に低下してしまいます。
特に1000万円前後の物件になりますと、役所も不安に駆られ「両方(総単+積み上げ)やっておいてね」なんて言ってくれますしね。
時間の無い状況で作業を行う訳ですから、100mルールをちゃんと理解して使ってほしいもんです。
100mルールは”但し書”なんだし、救済措置なんだし・・・
100mと云う処だけ守るのは おかしいでっしゃろ!
限度額の方が重要じゃん! + 作業効率
ある町の災害担当者は、こういったコンサルからの声を理解し
「自分の責任でこの被災箇所の接続は止めます!」
と、すばらしい一言を残し現場をあとにしたそうです。
「たいしたお人だ! すばらしい!」とその現場のコンサルは感動して帰社しました。
翌朝・・・・役所より「ゴメン・・・やっぱり・・くっつけて・・・下さい・・」の電話連絡があったようです。
バカか? できん事約束して帰んなよ!! 公務員の素性を見た! ってか?
公共土木施設にはそれぞれ管理者がいます。
市(町)道=市(町)土木課、府道=京都府
準用・普通河川=市(町)土木課、1,2級河川=京都府
河川の中にあっても頭首工のような取水施設、護岸上の畦畔部=市(町)の農村整備
まぁ それぞれの管理範囲を災害復旧事業に載せれば良いんですけど、
そこは
ザ・縦割り行政
「・・そこは○○の管轄だから うちはここまで」って感じで復旧区間を決定していきます。
問題は 取りこぼし でしょうか、縦割りの情報系統ですから・・しょうがないじゃん。
市民感覚としては はなはだ ???? ですけどね。
処理能力について、役所の事ばかり綴ってしまいましたが、我々コンサルタントにおいても体力不足は否めないところです。
まぁー・・通常業務を行っているところに突然待ったなしの物件が入り込む訳ですから
・・・めっちゃ しんどい状況に陥りますけど
・・・知識は継承されていないと・・ちょっとまずいですよねー。
今回 元請、下請をしてて目についたのが測量の不出来が多かった事です。
中心杭:肩線なりの法線位置が特定しづらい
横断図:河川〜描下げ、道路〜描上の原則すら守れていない。
縦断図:河川〜最深河床高が間違っている=チェック不足
落差工の見落とし
・・・etc
測量部隊のスキルもありますが根本は設計者の意志伝達不足に尽きると思われます。
災害復旧の設計では、地滑り・橋梁等の大がかりな物件を除くと5〜10m程度の護岸の被災が主だった物となります。
だから、安易に考えるんでしょうね。
的確な指示を出してないもんですから結果上記のような図面が届き自身が設計する段階で困ってしまう。
プラス 「時間が無い!」って感じですね。
今回一番の厄介事は”変な縦断図”だったようです。
まじめな業者は配布物を熟読し作業にかかります。
これが災いとなり、真面目な測量部隊から上がってきた縦断図が”使えない”代物となりました。
京測協作成「公共土木施設災害復旧事業 測量・設計マニュアル」に”左右岸でラップする区間があっても縦断面図は別個に作成”という一文があるようです。
常識的にあり得ないことなんですが、成文化されていると信じ込むんですねぇ。
京測協さん・・これは 厳罰 もんですよ!
ちなみに、このマニュアル作成に参加していたコンサルから戴いた縦断面図は、マニュアルに反し至極ノーマルなものでした。
・・・・なんじゃそりゃ!
何かと・・・体力と睡眠時間を奪われる 災害復旧事業について、ちょこっとレポートします。
災害復旧事業(公共土木施設災害復旧事業)は、異常な天然現象により被災した公共土木施設を、早期に元の機能まで回復させ、経済社会活動への影響をできるだけ小さくするために行われるものです。(昭和26年制定:公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法)
そして、災害復旧事業を迅速に行うため、災害発生から2ヶ月以内に災害査定を実施することとされています。
今回の台風9号による被災は8/8〜8/11ですから査定は10/10付近となります。
で、この査定日を逆算して、我々コンサルの作業がスタートします。
実質コンサルに与えられる時間は、この2ヶ月から役所での事務手続きを差し引いたものとなります。 市、町、府の出先機関以来の作業の場合、京都府への提出は査定の3週間前となっていますので、いきなり3週間という時間が消えてしまいます。
限られた時間内で完結させるには、迅速な現場把握(役所)、迅速な作業依頼(役所)っていう事は、誰でもが判る原則でしょうね。
今回はお隣のy町がすばらしく迅速な対応力を見せてくれました。
それに比べて・・・我が福知山市は・・約2週間半遅れでしたよ。
査定日の変更が無い状態での この遅さ加減 あきれ果てますし、コンサル側に非情きわまりない負担を強いる結果になりました。
大袈裟かもしれませんが、私はコンサル勤務の方々が過労による体調不良をおこした場合100%行政責任だと思ってます。
動かない査定日を考えると、多数の被災物件の場合やはり、多数のコンサル投入が必要でしょうし、統一見解の周知を図ることが肝要でしょう。
プラス、年々増える成果物・・時間が無いのに何で増やす?
役所の人数が減ったとでも言いたいのか?
能力が無くなったのか?
請負金額は変わらんぞ!
(特急料金は高くなるはずなんだけどね。)
急いでるんやから 出来る事はやったらどうなん?
毎回の事ですが、指示の錯綜は気力と体力を奪います。消防関連の業界ですと、いつ発生するか判らない火災等に対応すべく日頃の訓練を怠ってはいません。
”年に1回有るか無いか”の事に消防を比較することは無理が有るかもしれませんが、今回に限らず役所の処理能力は低すぎるといえます。
もう少し予算をつけて、研修等を行っておかなければ駄目でしょうね。
ちょっと愚痴っぽくなってしまいました(m_ _m)
とりあえずピークは過ぎました。
連日連夜の 災害申請作業との格闘。
一昨日(9/6): 防災訓練での疲労・・が祟ってか、防災訓練を終えて仕事してましたら、 なんとなくダルイ
おっと、今度は喉の痛みを自覚しちゃいましたヨ。
おぉー 頭痛ですやん!
・・・これって 風邪?! 寝れば治るやろ 多分。
昨日: 9/6 + 鼻水
ちょっと ちょっと・・・進行してるやん。
今日:昨日の状態を何となく 維持。
まぁー 熱が高いって自覚はないから大丈夫やろ。
インフルじゃぁーないようだし。医者行くの怖いし・・・。
災害の〆切間近だし。
Author:kiri
京都府在住♂
このサイトはリンクフリーです